解任
国選弁護士がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
そもそも国選弁護士は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。
しかし、被告人が国選弁護士との話し合いに応じなかったり、国選弁護士が辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
もしも国選弁護士が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。
その国選弁護士を解任し、別の弁護士を任命するしか方法がなくなるということでしょうか。
国選弁護士は基本的に被告人が解任することはできないようですが、事実上被告人が弁護人を解任するということになるかもしれませんね。
法律上は国選弁護士を解任することができるのは任命した裁判所だけということになるのかもしれません。
しかし、そうなると刑事被告人を救済する国選弁護士制度ですが、弁護士を選べないわけですから不利だと思うかもしれませんね。
国選弁護士についてもっと詳しく知りたいという人はインターネット上のサイトやブログで調べてみてくださいね。
国選弁護士と私選弁護士の違いについて知っておくのはとても役に立つと思いますよ。
国選弁護士に依頼する場合の費用などについても調べてみるととても面白いと思いますよ。
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