解任




国選弁護士がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
そもそも国選弁護士は裁判所が用意するものですから、裁判所しか解任する権利を持っていないかもしれませんよね。
しかし、被告人が国選弁護士との話し合いに応じなかったり、国選弁護士が辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
もしも国選弁護士が裁判に出頭しないとなると、裁判所側は解任するしかないかもしれませんね。
その国選弁護士を解任し、別の弁護士を任命するしか方法がなくなるということでしょうか。


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